よくあるご質問

交通事故に遭った直後は怪我はないと思っていたので警察に「物件事故」と報告したのですが、ぶつかった部位が痛くなったりして怪我の症状が出た場合はどうすればいいでしょうか。

医師の診断書など必要書類を揃えて「物件事故」から「人身事故」へ届出を変更することをお勧めします。「物件事故」のままだと、保険会社からの治療費などの支払いが拒まれたり、事故について十分な調査がされず、後に事故態様について当事者間で争いが生じた場合に必要な客観的な証拠が残らない可能性があるからです。

通院している病院側から、交通事故による怪我については健康保険を利用しない「自由診療」で治療を受けるように言われましたが、問題ないでしょうか。

健康保険を使用して治療を受けることを「保険診療」、使用しないで治療を受けることを「自由診療」といいます。交通事故による怪我についても健康保険を使用して治療を受けることが認められていますので(※)、「保険診療」にするか「自由診療」にするかは被害者の意思によって選択できます。(※通勤途中の交通事故など労災保険の適用がある場合などは健康保険を使用できません。)
単価の設定が定められている「保険診療」に比べ、単価の設定が自由な「自由診療」では一般的に治療費が高くなります。保険会社から治療費の支払がなされるまでは、被害者が治療費を支払う場合もあり、このような場合、治療費を抑えるために「保険診療」を選択すべきといえます。
また、被害者側にも過失がある場合には、過失割合に応じた被害者が損害を負担しますので、治療費が高い「自由診療」によるとそれだけ被害者の負担が増えることになりますので、「保険診療」を選択した方が有利といえます。

「弁護士費用特約」を利用したら、
次回更新時からの保険料があがるのではないでしょうか。

いいえ。「弁護士費用特約」は利用することで保険料があがりませんので、積極的に利用することをお勧めします。

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