弁護士も、裁判所も関わらずに、ご本人が直接交渉される場合においては、保険会社は大抵の場合、裁判基準を下回る保険会社の社内基準で賠償額を提示します。しかし、弁護士に依頼した場合は、原則、裁判基準による話し合いとなりますので、その結果、ご本人で交渉されるときより、多くの場合、賠償額が大きくなります。
弁護士は、ご本人に代わって、もしくはご本人と同席して、交渉、調停、訴訟等種々の手続を行うことができます。
よって、ご自身で交渉されることに、精神的負担が大きい場合、お仕事が忙しく交渉を自分でする暇がない場合など、ご自身で交渉されることが、わずらわしく感じられる場合は、弁護士にご依頼下さい。
(1) 交通事故紛争処理センターによる相談・あっ旋は、
当事者か代理人弁護士しか出席できません。
弁護士に依頼すれば、ご本人がその場に行かなくても、弁護士がご本人に代わって、またはご本人に同行して、直接、あっ旋を担当する弁護士に対し、言い分の説明をしたり、説得することができたり、その場でご相談したりすることができます。
(2) 請求額が140万円を超える訴訟は、弁護士しか代理できません。
請求する損害賠償額が高いと、示談によって納得のいく解決は難しいといえます。
また、交通事故紛争処理センターによる解決ですと、原則として弁護士費用(請求額の10%程度)や遅延損害金(年利5%)を損害賠償の対象とされません。請求金額が高いと、それだけ弁護士費用や遅延損害金の額も高くなりますので、手間や時間がかかることを考慮しても訴訟手続による解決が望ましいケースがよくあります。
損害賠償額が140万円を超える場合、弁護士しか当事者の代理人として訴訟手続をすることができません。このように請求金額が高額になるケースでは、はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。
加入している保険契約に弁護士費用特約がつけられていますと、300万円を限度に弁護士費用が保険金として支払われることになるので、弁護士に依頼しても費用の負担が軽くすみ、しかも丁寧な解決が望めます。