損害賠償請求について

損害の種類

交通事故における賠償の対象になる損害は、大きく分けて

1財産的損害2精神的損害です。

さらに財産的損害には、積極損害(事故が起きたことで支払わなければならなくなった損害のこと)と、消極損害(事故がなければ得られたはずの収入に対しての減収分)に分かれます。
主な損害の項目は以下のとおりです。

財産的損害

積極損害
治療関係費 必要かつ相当な治療費・入院費について認められます。
入院雑費 1日あたり1,500円を基準に入院期間に応じて定められます。
交通費 入退院・通院の交通費について認められます。
付添看護費 医師の指示や症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添が必要と認められる場合に被害者の損害として認められます。
被害者の近親者が付添看護した場合、入院付添6,000円、通院付添3,000円を目安に認められます。
将来の介護費 原則として、平均余命までの間、職業付添人の場合は必要かつ相当な実費を、近親者が付添する場合は1日につき8,000円を本人の損害として認められます。
装具・器具
購入費等
車いす・電動ベッド等の装具・器具の購入費は、症状の内容・程度に応じて必要かつ相当な範囲で認められます。
家屋改造費等 症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。
葬儀関係費 150万円
車両修理費
消極損害
休業損害 事故による傷害が治癒したり、症状が固定するまでの間に、傷害のための休業により得ることができなかった額について認められます。
後遺障害による
逸失利益
被害者が後遺障害を残した場合、後遺障害により労働能力が低下したことによる収入額の減少について認められます。
休業損害が症状固定までの収入減少額について認められるのに対し、後遺障害による逸失利益は症状固定後の収入減少額について認められるものです。
死亡による
逸失利益
交通事故により死亡した被害者が、生存していたら得られたであろう利益について認められます。

精神的損害

死亡慰謝料
一家の支柱2,700万円
その他2,000万円~2,500万円
入通院慰謝料 入通院期間を基礎として一定の基準に基づいて認められます。
後遺障害慰謝料 後遺障害等級に応じて認められます。
  1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料 2800万円 2400万円 2000万円 1700万円 1440万円 1220万円 1030万円
  8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料 830万円 670万円 530万円 400万円 280万円 180万円 110万円

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損害賠償を請求する方法

保険会社が提示する額に納得ができず示談による解決が見込めないときの解決として、ここでは、財団法人交通事故紛争処理センターによる和解のあっ旋と訴訟手続についてご紹介します。

財団法人交通事故紛争処理センターによる和解のあっ旋

交通事故紛争処理センターの担当弁護士に和解のあっ旋をしてもらいます、あっ旋手続は1回に1時間程度で、担当弁護士からあっ旋案が提示され、あっ旋案により合意に至ると示談書を作成して和解が成立します。通常は3~5回の手続で和解が成立します。
担当弁護士があっ旋はうまくいかないと判断した場合、審査という手続に移行することができます。
審査会による審査により、被害者の損害賠償請求について結論を下す裁定が行われます。
被害者は、裁定の結果に拘束されませんので、裁定について納得ができなければ訴訟をすることも可能です。他方、加害者側の保険会社は、裁定を尊重することとなっていますので被害者が裁定の内容に納得すれば和解が成立することになります。

メリット
手続費用がかからず、早期の解決が見込めます。
事故の内容や相手方によって利用ができない場合があります。
デメリット
弁護士費用(損害額の10%程度)や
遅延損害金(年利3%)の請求は認められません。

訴訟

裁判所による解決手段です。
請求金額が140万円を超える場合には、当事者と弁護士しか手続をすることができません。

メリット
弁護士費用(損害額の10%程度)や
遅延損害金(年利3%)の請求は認められます。
デメリット
解決までに時間がかかります。

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西天満パークビル3号館2階

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