交通事故に遭った場合、警察に事故の届出をします。警察への届出がない場合は、加害者や保険会社から支払を受けるために必要な「交通事故証明書」の発行がされませんのでご注意ください。最寄りの自動車安全運転センターに申請すると「交通事故証明書」が発行されます。
負傷部位の治療をこれ以上しても良くならない状態を
といいます。
「症状固定」の段階で後遺障害がある場合、加害者や保険会社に後遺障害についての慰謝料や後遺障害による逸失利益を損害として賠償請求できます。後遺障害の等級によって慰謝料や後遺障害による逸失利益の額は大きく変わります。他方、原則として「症状固定」以降に発生する治療費は請求できなくなります。
医師が「症状固定」と判断すれば、「後遺障害診断書」が作成されます。この「後遺障害診断書」などを基にして、後遺障害の存否や後遺障害等級が認定されます。
保険会社から「症状固定」をして治療費を打ち切る話や、「症状固定」の診断をしないままに示談をもちかけてきたりする場合がありますが、「症状固定」は治療費の支払や損害賠償額に大きな影響を与えますので、このような場合は是非ご相談ください。
「症状固定」の段階で後遺障害がある場合、加害者や保険会社に後遺障害についての慰謝料や後遺障害による逸失利益を損害として賠償請求できます。後遺障害の等級によって慰謝料や後遺障害による逸失利益の額は大きく変わります。
後遺障害等級の認定には、保険会社が手続を行う事前認定と、被害者が必要な資料を集めて自賠責保険金を直接請求する際にする認定があります。被害者側が資料を収集するのは手間がかかりますが、保険会社に手続を任せる事前認定に比べ提出する資料を選択することができるので、適切な等級認定が期待できます。
「症状固定」がされ、後遺障害等級が認定されると、保険会社は自ら算定した損害賠償額を提示して示談をもちかけてきます。
保険会社が提示する金額は、多くの場合、裁判基準より低い金額ものとなっていますので、保険会社からの提示があった場合は是非一度、ご相談下さい。保険会社との任意での交渉がまとまらない場合、訴訟の他にも交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センターなど様々な紛争解決手段があります。
日常生活を送りながら保険会社との交渉や訴訟等の手続をすることは時間的にも精神的にも大きな負担となりますので、ご自身で示談交渉・解決する前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
あなたが加入している保険契約に「弁護士費用特約」がつけられている場合には、被害に遭った交通事故に関し、弁護士に相談する相談料や交渉の依頼に関する費用が保険でカバーされることがありますので、是非、加入している保険契約の内容をご確認ください。なお、「弁護士費用特約」は利用しても保険料が上がりませんので、積極的に利用することをお勧めします。